タイミーアプリの年・企業別仕事J01、源泉徴収票PDF P01、勤務企業の給与明細M01、本業の源泉徴収票H01を分ける「仕事と原票の対応票」です。申告要否や税区分は、この票だけで決めません。
タイミーで実際に勤務した人が申告前に確認したいのは、アプリ内の報酬表示を一つの金額にまとめることより、どの年のどの企業の仕事が、手元の源泉徴収票PDFに対応するかです。この記事は本人のアプリと原票を照合する手順であり、筆者の勤務体験ではありません。
アプリで年と企業別の仕事を確認する
タイミーの源泉徴収票案内[C81-T1]では、アプリの「マイページ」→「源泉徴収票の確認と印刷」で年を選び、企業一覧から各企業の仕事を確認できます。本人の画面で選んだ年と、表示された企業・仕事をJ01に控えます。公開用の票には実在の企業名、勤務日、給与額などを載せません。
仕事が一覧に見当たらなくても「勤務なし」と決めず、年の選択、本人の勤務記録、アプリに見える仕事の範囲を確認します。同案内の報酬確定日と票の「発行年」の説明は、アプリにおける表示条件です。それを所得税の年分の一般規則として転用せず、実際の票PDFの年表示と勤務先資料を別に確認します。
票PDFの年と支払者を企業別仕事に対応させる
年を選んで取得した源泉徴収票PDFをP01として保存し、そこに表示された年、支払者、支払金額・源泉徴収税額などの欄を、J01の企業別仕事と照合します。企業が複数あるなら行を分け、同じPDFを二つの収入として数えないよう、本人用の識別メモを付けます。年や支払者が想定と違えば、画面に合わせて原票を手で直さず「要確認」とします。
票が見つからない、表示が違う、あるいは未交付か判断できない場合は、画面の確認日と企業またはタイミー公式サポートへの確認記録を残します。勤務先への一般的な問い合わせ整理は給与資料の取得依頼で扱います。金額や税額をアプリの報酬内訳から推測して、PDFの欄へ補いません。
勤務企業の給与明細と本業の票を別に置く
タイミーの給与明細案内[C81-T2]は、給与明細は勤務した企業へ直接依頼すると説明し、アプリの「これまでの仕事」にある報酬内訳と区別しています。企業から受け取った明細はM01、アプリの報酬内訳はJ01の補助資料として残します。名称や金額の違いは、勤務先の明細、支給・控除、対象期間などの原資料に戻って確認します。
本業の源泉徴収票はH01として、タイミー経由で勤務した企業のP01と別行に置きます。本業と副業アルバイトの票を横断して、訂正版や前職分の重複を確認する作業は複数給与資料の確認表へ。この記事固有の作業は、タイミーの企業別仕事と、取得した票PDFの対応です。
架空の4資料対応票で「未取得」を残す
次は説明用の架空例です。実在企業、勤務日、給与額、源泉徴収額、税区分は設定していません。対象年も本人のPDFを確認してから記入します。「未取得」は勤務0件や支払0円を意味しません。
| 資料ID | 架空の現状 | 次に確かめること |
|---|---|---|
| J01 アプリの企業別仕事 | 対象年・企業・仕事一覧は未取得 | 年を選び、企業内の仕事まで確認する |
| P01 源泉徴収票PDF | 該当年・支払者の原票は未取得 | PDFの年と支払者をJ01へ対応させる |
| M01 勤務企業の給与明細 | 企業からの明細は未取得 | 必要なら勤務企業へ依頼し、アプリの報酬内訳と混同しない |
| H01 本業の源泉徴収票 | 本業票は未取得 | P01と別行に置き、重複と不足を確認する |
税区分と申告要否は本人の票と対象年の案内で確認する
タイミーの2026年9月の案内[C81-T3]は、国税庁のスポットワークに関するQ&A[C81-N1]を受けた運用を検討すると説明しています。国税庁Q&Aは特定の雇用日数・就業状態などを前提にした設例です。この票から全員に同じ税区分を当てはめたり、日額だけで税額を決めたりしません。本人の各原票と対象年の国税庁資料をそろえ、不明点は税務署または税理士へ確認します。
申告前の資料全体は確定申告の準備へ。この記事は仕事と票の照合手順であり、申告義務、所得区分、年分、税額の個別判断ではありません。
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参考にした一次情報
確認日:2026-10-24。整理手順と架空の記入例は、このサイトで作成したものです。
- タイミー 源泉徴収票は発行されますか?。確認2026-10-24。アプリのマイページで年を選び、票PDFと企業別の仕事を確認する手順、および同社が説明する発行年表示を参照。発行年説明を所得税の年分の一般規則へ転用しない。
- タイミー 給与明細がほしい。確認2026-10-24。給与明細の勤務企業への依頼と、アプリの「これまでの仕事」の報酬内訳を区別する根拠。
- タイミー 国税庁FAQの公表に伴う対応。更新2026-09-09、確認2026-10-24。スポットワーク源泉徴収FAQを受けた同社の運用検討を参照。個人の税区分や手続の確定根拠にはしない。
- 国税庁 No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収・スポットワーカーQ&A。令和8年4月1日現在法令等、確認2026-10-24。設例に示された特定の雇用日数・状態の適用範囲を確認。全勤務に同じ税区分や税額を適用する根拠にはしない。
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