給与の源泉徴収票が未取得のとき、対象年・受領状況・交付期限・勤務先への依頼を問い合わせ記録票へ残します。再発行と未交付を分け、申告側の確認は別に行います。
税務資料の確認日:2026年9月28日。個別の所得区分・給与額・税額・申告要否は判断しません。
源泉徴収票が手元にないときは、まず「何年の、どの勤務先の給与資料か」と「一度受け取ったか」を確認します。紛失した票の再発行、交付時期前の確認、期限後も交付されない場合では、次の確認が違います。
この記事では、給与資料を受け取る前の問い合わせ記録票を作ります。給与金額の推定や申告の要否を判断する表ではありません。受け取れた後の金額・訂正版・前職分の照合は、複数勤務先の給与資料のガイドで別に確認できます。
収入の種類と対象年を確認する
「副業で受け取ったお金」というだけで、すべて給与の源泉徴収票が交付されるとは限りません。国税庁の不交付届出の確認資料では、雇用契約に基づく給与かを最初に確認し、請負契約に基づく報酬など給与でない場合には、給与所得の源泉徴収票は発行されないと説明しています。国税庁:届出前の確認フロー(PDF)[C41-N2]
確認票の最初に、対象年、支払者、勤務・契約の期間、給与かを確認する資料を置きます。契約や仕事の実態について分からない点があれば「確認待ち」とし、自分で所得区分を決めて先に進めません。
給与以外の報酬なら、その取引の契約・報酬明細・支払いの資料を確認します。支払調書と給与の源泉徴収票を同じ書類として扱ったり、給与の票が出ないことだけで取引がないと扱ったりしないようにしましょう。クラウドワークスの報酬資料を整理する場合は、取得する資料の一覧と報酬・手数料・振込額の照合へ進めます。
紙と電子の交付先、一度受け取ったかを調べる
国税庁は、給与所得の源泉徴収票について、一定の要件の下で電子交付ができると案内しています。紙が手元にないだけで未交付と決めず、勤務先が案内した電子交付先、通知、過去の受領を確認します。特定の給与システムの画面や保存期限は勤務先の案内で確かめてください。国税庁:源泉徴収票等の交付義務[C41-N3]
| 確認できた状態 | 次の確認 |
|---|---|
| 一度受け取ったが紛失した | 勤務先へ再発行を依頼し、対象年と依頼日を記録 |
| 電子交付の通知はあるが閲覧・取得できない | 勤務先へ取得方法・再取得等を確認。未交付と即断しない |
| まだ交付されていないが期限前 | 勤務先へ交付時期を確認し、回答予定日を残す |
| 期限後も交付されない | 給与か、再発行ではないか、依頼の有無を確認し、公式の不交付案内へ |
| 受領の有無自体が不明 | 保存場所・通知・勤務先への確認を先に行う |
「源泉徴収票不交付の届出手続」は、一度交付された票の再発行には使えません。紛失した場合に、この届出から再発行を求める手順へ進まないようにします。国税庁:源泉徴収票不交付の届出手続[C41-N1]
交付期限と、勤務先へ求めた経緯を残す
国税庁の給与源泉徴収票の不交付案内には、交付期限として中途退職は退職後1月、それ以外は翌年1月31日が記載されています。不交付届は交付期限を経過した後に提出できる手続です。対象年と退職の有無を確認し、この交付期限を確定申告の提出期限と混ぜないでください。国税庁:不交付届の対象と提出時期[C41-N1]
期限前の未取得なら、勤務先に交付時期を問い合わせる段階です。期限後でも、交付を依頼していなければ、まず勤務先に求め、その経緯を記録します。退職日や受領状況が不明な場合は、空欄を理由に期限後と決めず、確認する資料と照会先を書きます。
国税庁の確認資料は、交付を求めた「日時・場所・応対者・方法・やり取り」をメモ等に残すよう案内しています。以下の票に加えると、何を確認し、何の回答が残っているか整理できます。国税庁:依頼記録と留意事項(PDF)[C41-N2]
| 記録欄 | 残す内容 |
|---|---|
| 資料ID・対象年・勤務先 | 欲しい票を特定するための対応 |
| 収入と受領状況 | 給与の確認元、紙・電子の確認、一度交付されたか |
| 期限の確認 | 勤務・退職の状況と公式案内、未確認事項 |
| 日時・場所・応対者 | 交付を求めたときの実際の情報 |
| 方法・質問・回答 | 電話、面談、文書等とやり取りの内容 |
| 次の確認日 | 回答予定日、問い合わせ先、未完了の事項 |
| 資料の状態 | 未取得/取得済み/再発行回答待ち等 |
これは手元の作業記録です。表が埋まったことを、源泉徴収票の交付や法定手続の完了と扱いません。実際の記録には個人情報が含まれるため、自分の保存場所で管理し、公開する例へ実名や明細を載せないようにします。
架空例で、再発行と未交付の記録を分ける
以下は2026年9月28日に資料を確認する説明用の架空例です。勤務先への連絡や届出を実際に行った記録ではありません。2025年分の資料を使い、2026年分の年間票を既に受領したという例にはしていません。
| 項目 | A:紛失した給与の票 | B:交付されていない給与の票 | C:請負報酬の資料 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 2025年分、勤務先A | 2025年分、勤務先B | 2025年の請負取引 |
| 確認した状態 | 一度交付されたが紛失 | 給与、期限後、再発行ではない設定 | 雇用給与ではない設定 |
| 次の経路 | 勤務先へ再発行依頼 | 交付依頼の記録と公式の不交付条件を確認 | 契約・報酬・支払資料の確認 |
| 現状 | 再発行の回答待ち | 勤務先の回答待ち、未取得 | 給与の票を求める経路へ進めない |
Bの依頼記録を具体的に書くと、次のようになります。名前、日時、内容はいずれも架空です。
- 資料ID:B-2025。対象は勤務先Bの2025年分給与源泉徴収票。
- 依頼日時・場所:2026年9月28日10時、自宅から勤務先の担当窓口へ電話。
- 応対者・方法:給与担当者B、電話で交付を依頼。
- 質問・回答:「紙・電子の交付先と交付時期を確認したい」に対し、「交付状況を確認して返答する」と回答した設定。
- 次の確認:9月30日に回答を確認予定。回答が来るまでは未取得・確認待ち。
このBについては、勤務先へ求めた記録を用意した段階です。不交付届を提出した、税務署が指導した、票が届いた、とは記録しません。Aは同じ依頼記録を使っても再発行であり、不交付届の対象に移しません。三例とも、未取得の給与額や税額を0または推定値で埋めません。
不交付の条件を確認して、公式窓口へ渡す
給与の票が未交付の場合は、国税庁の確認フローで次の条件を順に照合します。
- 雇用契約に基づく給与か。
- 交付期限を経過しているか。
- 一度交付された票の再発行ではないか。
- 勤務先に交付を求めても、交付を受けられない状態か。
該当条件や期限が不明なら、分からない項目を残して公式案内・税務署へ確認します。届出時の資料として、保存されていれば給与支払明細書の写しと、勤務先へ交付を求めたことが分かる書類等が案内されています。国税庁:提出前の確認(PDF)[C41-N2]、国税庁:届出の添付資料・提出先[C41-N1]
提出方法は、公式案内のe-Taxソフトによる作成・提出、または書面の持参・送付を確認してください。書面様式は2026年8月に変更されたとの案内があるため、古い保存PDFをそのまま使わず、現行の手続ページ[C41-N1]から最新の様式を確認します。この記事では入力画面や本人の提出操作を検証していません。
国税庁は、届出後の行政指導が勤務先の自主的な協力を前提とし、法律上の拘束力を持たないこと、届出後も本人から交付を求めることを説明しています。届出さえすれば必ず入手できるという手続にはしません。国税庁:不交付届についての留意事項(PDF)[C41-N2]
取得の進捗と、申告の確認を別に管理する
取得できたら、依頼記録票の状態を「取得済み」へ更新し、原票の保存場所と受領日を対応させます。原票の年分、勤務先、旧版と訂正版などの確認は給与資料の版と金額の照合、年末調整後の全体整理は副業資料への引継ぎへ進めます。
資料の取得依頼、不交付届、確定申告は、それぞれ別の作業です。届出によって確定申告が終わった、申告期限が延びたと扱いません。資料を取得できず申告側の確認が必要なときは、依頼の経緯・対象年・不足資料・申告の状況を整理し、国税庁の相談窓口[C41-N4]で内容に対応する確認先へ相談してください。
給与・副業・控除の資料をまとめる場合は申告前の資料一覧へ戻れます。給与の票を取得する作業だけで解決する人に、会計ソフトの契約は必要ありません。原票と問い合わせ記録の対応を残し、未取得の行の次の確認を決めておきます。
持ち帰る問い合わせ記録票
- 対象年、勤務先、給与かの確認元
- 紙・電子の交付先と、一度受け取ったか
- 交付期限の確認、未確認の条件
- 依頼の日時・場所・応対者・方法・やり取り
- 資料の状態、次の確認日、原票を取得した後の保存先
この票は本人の作業記録です。届出・交付・確定申告の完了を示す証明ではありません。
参考にした一次情報
確認日:2026-09-28。整理手順と架空の記入例は、このサイトで作成したものです。
- 国税庁:源泉徴収票不交付の届出手続。給与の交付期限、再発行は対象外、提出方法、添付資料、令和8年8月の様式変更と現行様式入口を確認。退職所得や公的年金の票へ期限を一般化しない。確認日:2026-09-28。
- 国税庁:不交付届を提出する前の確認フローと留意事項。給与・期限経過・再発行でない・勤務先への交付依頼という4条件と、依頼記録5項目、行政指導の拘束力の限界を確認。届出による取得を保証しない。確認日:2026-09-28。
- 国税庁:給与所得の源泉徴収票等の交付義務。一定の要件で電子交付ができることを確認。特定の給与システムや閲覧期限へ一般化しない。令和7年8月1日現在法令等。確認日:2026-09-28。
- 国税庁:税についての相談窓口。内容に応じた税務・手続の確認先を参照。取得依頼・不交付届によって確定申告完了や期限延長となる案内にはしていない。確認日:2026-09-28。
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