直近1週間の記録から元の領収書・請求書を探せること。見つからない資料は、次に確認する場所と一緒に残します。
以下は整理のための手順例で、法定帳簿や申告書を完成させるものではありません。
受け取った日に、紙と電子の置き場所を決める
まず紙用の「未整理」封筒と、電子データ用の「受取」フォルダを一つずつ用意します。
紙のレシートは財布から封筒へ、Webで受け取る請求書は取得できるうちにフォルダへ移します。
自分が発行した請求書の控えも、受け取った資料と分けて残しましょう。
その場では「何を買ったか・誰の仕事に使ったか」を短くメモします。
店名だけでは思い出せない購入や、仕事と生活で共用する支出ほど、用途の手がかりが役立ちます。
日々は集める作業に絞り、内容の照合は決めた曜日に進めます。
記帳・保存の義務は所得の区分などで異なり、副業という呼び名だけでは決まりません。
国税庁の対象者の案内で、自分に必要な記録を確認してください。[C6-N1]
紙の撮影と、電子取引データの保存を分ける
| 資料 | この手順での置き方 | 保存方法の確認 |
|---|---|---|
| 紙で受け取った領収書 | 原本を月別の封筒へ | 撮影しただけで紙を処分しない |
| メール・Webの請求書など | 授受したデータを保存先へ | 電子取引の保存要件を確認する |
| 紙を読み取った画像 | この例では紙と対応する補助画像 | 紙に代えるならスキャナ保存の要件を確認する |
電子取引の保存義務の対象となる場合、メール本文に取引情報があれば本文を、添付PDFに情報があればそのファイルを保存します。
データを自分で印刷した紙だけに置き換えないようにします。[C6-N2]
スキャナ保存は、紙の書類を一定の要件で電子保存する制度です。
紙を処分するには、制度の要件と読み取り内容の確認が前提になり、入力期間を過ぎた場合など紙も必要なケースがあります。
この手順では紙を残す運用を例にします。[C6-N3]
記録IDと保管先を結び付ける
管理表の各行に一意の記録IDを付け、「相手先・資料名・保管先」をメモします。
電子ファイルは、日付・相手先・金額で探せる名前や索引を検討します。
たとえば「20260903_架空サービスB_980円_請求書.pdf」のように、日付の意味と命名方法をそろえます。
ただし、フォルダやファイル名を整えるだけでは電子取引の保存対応は完了しません。
国税庁の専用ソフトを使わない例にも、訂正削除防止の事務処理規程の整備・運用などが含まれます。
表示・出力、検索を含め、使う方法の要件を確認します。[C6-N2]
| 記録ID | 内容・金額 | 元資料と保管先 | 資料の確認状況 |
|---|---|---|---|
| C6-S01 | 注文Aの売上 12,000円 | 9月/電子/注文Aの精算PDF | 内訳を確認 |
| C6-E01 | 注文Aの手数料 1,200円 | 同じ精算PDFの手数料欄 | 内訳を確認 |
| C6-E02 | 梱包材 600円 | 9月の紙封筒/架空店Aのレシート | 現物を確認 |
| C6-E03 | 月額サービス 980円 | 未取得。架空サービスBの請求履歴を確認 | 確認待ち |
1枚の精算書に売上と手数料の両方が載る場合、別々の記録IDから同じ資料へ戻れる形にします。
反対に、一つの購入に請求書と領収書があっても、資料が2枚あることを理由に支出を2回記録しません。
上の表は保管例で、経費の確定や入金・支払済みを示す表ではありません。
週に一度、明細から資料へ、資料から記録へ戻る
- 期間をそろえる。
前回確認した翌日からの注文・報酬・カード明細を開き、対象期間をメモし、遅れて届いた過去の取引の資料も加えます。
銀行引落日だけで購入を探さず、利用日や注文番号も使います。 - 明細の行から元資料を探す。 日付・相手先・金額・内容を照合し、未取得の資料を一覧に残します。
紙は封筒、電子は保存先まで確かめます。 - 集めた資料から管理表へ戻る。 まだ記録のない請求書や、同じ購入の重複がないかを確認します。
ファイル数と取引行数が同じになるとは限りません。 - 確認待ちを持ち越す。 件数・理由・次の確認先を書き、次回の日付を決めます。保管先を移したら、管理表の参照先も直します。
電子のカード明細を保存していても、別途電子で受け取った個々の請求書・領収書の保存が必要な場合があります。
明細の取得だけで全資料がそろったと考えず、取引先で授受した資料も確認します。[C6-N2]
見つからない資料や訂正は、理由を残して追う
架空例の980円は、請求履歴や通知メールで内容を確かめ、資料を取得できるか確認します。
見つからなければ「取得先を確認中」など理由を残します。
保管メモを書いたことだけで、領収書の代わりになる、経費にできると判断するものではありません。
訂正版を受け取ったら、この整理例では旧版と区別して保存し、訂正理由・受領日・対応する記録IDをメモします。
受け取った資料の金額を自分で書き換えて合わせず、発行元の資料と修正内容を確かめます。
返金資料も元の購入IDに結び付け、内容不明のまま購入と相殺して消さないようにします。
保存期間を確認して、月の資料を引き継ぐ
保存期間を「副業の資料は全部5年」のように一括で決めないようにします。
たとえば白色申告の事業所得者等では、法定帳簿は7年、請求書・領収書などは5年です。
青色申告では原則7年で、一部の書類は5年とされています。[C6-N1] [C6-N4]
消費税の仕入税額控除のために保存する請求書等や、インボイス発行事業者が交付したインボイスの写し等には7年の保存が必要です。
自分の所得区分・申告方法・消費税の立場と書類の種類を合わせ、期間の数え始めも公式案内で確認します。
月末には電子ファイルを実際に開き、読めることと保存先を確認します。
端末の故障や交換にも備え、別の保存先に控えを持つ方法を決めます。
紙の封筒・電子フォルダ・確認待ち一覧が、管理表からたどれれば次月へ引き継げます。
保存先を決めても資料探しや記録との照合に手間が残る場合は、会計ソフトで確認したい保存・取り出しの条件も確認してください。明細の取込と、証拠書類の保存を別々に検討できます。
記録の項目と金額を整えるときは売上・経費の管理表へ。
一年分の資料と不足をまとめるときは会社員の副業の申告前準備へ進んでください。
参考にした一次情報
確認日:2026-09-10。整理手順と架空の記入例は、このサイトで作成したものです。
- [C6-N1] 国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
記帳・保存制度の対象者、記帳する内容、白色申告者等の保存期間。 - [C6-N2] 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和8年7月(PDF)
問1・4〜6の保存対象、問17の保存期間、問18・19の保存方法と要件。 - [C6-N3] 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」令和8年7月(PDF)
問1の制度概要、問3の紙を廃棄できる条件と例外。 - [C6-N4] 国税庁「No.2070 青色申告制度」
青色申告者の帳簿書類と保存期間。 - [C6-N5] 国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
所得税の保存期間と、消費税の請求書等の保存についての補足。
← 資料・申告準備の一覧に戻る