資料確認日:2026年11月3日。対象は令和8年分の所得税及び復興特別所得税の予定納税通知を受け、第2期分だけの11月減額申請を検討する人です。筆者自身の申請や納税体験談ではありません。通知額、申請書の提出、税務署の審査結果、実際の納付を別々の資料で確認します[C152-N1]。
通知の年分・税目・第2期分を確かめる
本人の予定納税通知N01から、令和8年分であること、所得税・復興特別所得税であること、第2期分の通知額を控えます。国税庁は予定納税額を通知し、原則として第1期と第2期に分けて納付すると案内しています[C152-N2]。通知がない人に納税義務や減額申請の必要があるとこの記事で判定しません。
予定納税の通知・期別納付・申告参照は、通知と各期の実結果をつなぐ一般的な資料票です。この記事は令和8年の第2期だけの11月減額申請で必要な現況・提出・審査結果に絞ります。申告後の所得税納付や消費税の中間納付へ読み替えません。
10月31日現況と見積りの根拠を結ぶ
国税庁は、廃業・休業・業況不振などにより申告納税見積額が予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合などの減額申請を案内しています[C152-N1]。本人の10月31日時点の現況S01と、売上・費用など見積りの基礎となる原資料E01を対応させます。国税庁は計算の基礎となる事実を記載した書類の提出を求めています。
「収入が減った」という印象だけで申請資格や減額幅を決めません。S01とE01が未取得なら空欄のままにし、通知の第2期額を自己判断で0円や減額後の額へ書き換えません。令和8年の基礎控除の見直しは、この申告納税見積額の計算上考慮せず確定申告で精算すると国税庁が注意しています[C152-N1]。個別の計算は税務署・税理士に確認してください。
令和8年11月16日の提出期限と方法を確認する
国税庁の手続案内では、第2期分だけの減額申請の提出期間は原則その年の11月1日~15日で、期限が土日祝日等に当たると翌日が期限です[C152-N1]。令和8年分の申請書は11月16日を提出期限と明記しています[C152-N3]。本人の通知と対象年の公式様式を確認し、提出期限を第2期の納期限と混同しないでください。
国税庁はパソコンのe-Taxソフトによる提出と、書面の持参・送付を案内しています[C152-N1]。本人が選ぶ方法と準備する資料を確認し、実際に提出した場合だけ受信通知や受付を示す資料R01を保存します。この記事は申請書の作成・提出を代行せず、個別の事情に対する期限延長を判定しません。
受付・審査結果・実納付を別に残す
国税庁は、申請が手続対象に当たるか等を審査すると案内しています[C152-N1]。R01の提出・受付だけで減額承認にはなりません。税務署から届く審査結果A01を別に控え、本人に届いた結果を確認するまで結果欄を埋めないでください。
第2期の実際の納付P01は、A01と本人の納付明細を照合して残します。国税庁による第2期の原則納期は11月1日~30日です[C152-N2]。審査結果待ちで納期限が迫る場合は所轄税務署へ個別に確認し、申請したというだけで納付済み・減額済みと扱いません。
架空A01の5資料確認票
以下は説明用の架空例です。人物A01の通知・所得・申請資料は取得していません。N01、S01・E01、R01、A01、P01をすべて未取得または未実行のまま置き、本人が何を確かめるかだけを示します。税額、承認、支払済みの事実を作りません。
| 資料 | 本人が確認する欄 | 架空例の状態 |
|---|---|---|
| N01 | 令和8年分通知・第2期額 | 未取得 |
| S01・E01 | 10月31日現況・見積りの根拠 | 未取得 |
| R01 | 提出手段・受信または受付資料 | 未実行 |
| A01 | 税務署の審査結果 | 未取得 |
| P01 | 第2期の実納付明細 | 未確認 |
申請資格・税額・承認を自己判定しない
この記事は所得税・復興特別所得税の令和8年分11月手続だけを扱います。消費税の中間申告、災害等による個別の期限延長、見積税額の計算、控除の適用、減額の承認可否を判定しません。個別の通知や現況に応じた手続は所轄税務署・税理士に確認してください。通知番号、氏名、マイナンバー、所得額を公開記事に転記しないでください。
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参考にした一次情報
確認日:2026-11-03。整理手順と架空の記入例は、このサイトで作成したものです。
- 国税庁:所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続。2026-11-03確認。手続対象例、10月31日の現況、第2期のみの提出期間、休日翌日規則、e-Tax・書面提出、見積りの基礎書類、税務署の審査に限定。個別の申請資格や承認は示さない。
- 国税庁:No.2040 予定納税。令和8年6月1日現在法令等、2026-11-03再確認。所得税・復興特別所得税の通知と第2期の原則納期、翌年確定申告での精算に限定。本人の通知額や実納付は示さない。
- 国税庁:令和8年分予定納税額の7月(11月)減額申請書。2026-11-03確認。令和8年11月減額申請の様式と11月16日の提出期限に限定。本人の記入方法・見積額を代行しない。
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